民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第139条期間の起算

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/期間の計算ステップ 1 / 1 期間の計算期間の計算について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 時間によって期間を定めた場合、その期間は即時から起算する。
  • 本条は期間の定め方が「時間」による場合の起算点を定めるものである。
  • 日、週、月又は年によって期間を定めた場合は本条の対象ではない。

第139条の適用要件

原文解釈横スクロールできます
区分期間の定め方起算点
本条の対象時間によって期間を定めたとき即時

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 「時間」による定めであることの確認本条が適用されるのは「時間によって期間を定めたとき」に限られる。条文上、日・週・月・年による期間の定めは本条の対象として記載されていない。
  2. 起算点は「即時」時間による期間は、条文の文言どおり「即時から」起算する。

条文原文

原文ママ
民法 第139条(期間の起算)
(期間の起算)
第百三十九条時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

一次情報