この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は暦に従って計算する。
- 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は最後の週、月又は年における起算日の応当日の前日に満了する。
- 月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
第143条の要件と効果
原文解釈横スクロールできます| 項 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 第1項 | 週、月又は年によって期間を定めたとき | その期間は、暦に従って計算する |
| 第2項本文 | 週、月又は年の初めから期間を起算しないとき | その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する |
| 第2項ただし書 | 月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないとき | その月の末日に満了する |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法勾留更新決定に対する異議申立事件についての異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(し)11
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和26年4月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻5号957頁
- 参照法条
- 刑訴規則59条,刑訴法60条2項,刑訴法55条2項,民法143条2項
- 判示事項
- 一 刑訴規則第五九条に違反する勾留更新決定書中の更新日の不明瞭な記載と右決定の効力 二 勾留期間満了の日の算出方法 三 被告人が保釈出所をした場合の勾留残存期間の算出方法 四 勾留の残存期間満了の日の算出方法
裁判要旨一 所論勾留更新決定書中の更新日の記載が不明瞭であることは所論のとおりであつて、右は「八」の文字と「七」の文字とを重複記載していることは右記載自体から窺われるのであるが、これを二八日と判読するべきか或はこれを二七日と判読すべきかはかかる文字の記載だけから断定することは困難であつて、かかる記載が刑訴規則第五九条に違反するものであることはいうまでもない。しかし本件勾留更新は九月二八日から行わるべきものであることは前説示のとおりであるから、右勾留更新決定書中の更新日は二八日と記載されたものであると解するのを相当とする。従つて、更新日の記載が前示のように明瞭でないからといつて、右更新決定を無効であるとすることはできない。
二 記録を調査するに本件勾留の起算日は昭和二四年四月二二日(公訴の提起があつた日)であるからそのまま勾留されていれば六月二一日が勾留期間満了の日にあたるのであるが被告人は四月二八日まで勾留され同日保釈決定により釈放されたので四月二九日から勾留期間を暦に従つて算出すれば、五月二八日で一ケ月となり、五月の残存日の三日と六月の残存日の二一日を加算して残存期間は一ケ月二四日となるのである。しかるに被告人は八月四日に再び収監されたのであるから八月四日から右残存期間一ケ月二四日を暦に従つて算出すれば九月二七日が右残存期間の満了日にあたることは計算上明白である。
(抗告人は原審で前示残存期間を日数に換算して五四日と計算し残存期間の満了日を九月二六日であると主張するが前記のように暦に従つて計算すべきであるからその主張は理由がない)従つて、本件勾留の更新は九月二八日から行われるべきものであるから原決定の勾留期間の計算は正当である。
二 記録を調査するに本件勾留の起算日は昭和二四年四月二二日(公訴の提起があつた日)であるからそのまま勾留されていれば六月二一日が勾留期間満了の日にあたるのであるが被告人は四月二八日まで勾留され同日保釈決定により釈放されたので四月二九日から勾留期間を暦に従つて算出すれば、五月二八日で一ケ月となり、五月の残存日の三日と六月の残存日の二一日を加算して残存期間は一ケ月二四日となるのである。しかるに被告人は八月四日に再び収監されたのであるから八月四日から右残存期間一ケ月二四日を暦に従つて算出すれば九月二七日が右残存期間の満了日にあたることは計算上明白である。
(抗告人は原審で前示残存期間を日数に換算して五四日と計算し残存期間の満了日を九月二六日であると主張するが前記のように暦に従つて計算すべきであるからその主張は理由がない)従つて、本件勾留の更新は九月二八日から行われるべきものであるから原決定の勾留期間の計算は正当である。
実務注記
原文解釈- 暦による計算が原則週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は暦に従って計算する(第1項)。
- 満了日は起算日応当日の前日初めから起算しない期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する(第2項本文)。
- ただし書は月又は年の場合に限定ただし書は「月又は年によって期間を定めた場合」に限定されており、週によって期間を定めた場合には適用されない文言となっている。
- 応当する日がないときの処理月又は年で期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する(第2項ただし書)。
条文原文
原文ママ民法 第143条(暦による期間の計算)
(暦による期間の計算)
第百四十三条週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第143条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。