連帯債権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
複数の債権者が一つの可分な債権を連帯して持つ場合のルールをまとめている。各債権者は単独で債務者に履行を請求でき、債務者もそのうちの一人に弁済すれば全員に対して効力を生じる。更改・免除・相殺・混同については他の債権者にも影響するが、それ以外の事由は原則として他の連帯債権者に影響しない、という整理になっている。
| 生じた事由 | 効力 | 内容の要点 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 履行の請求 | 絶対効(全員に及ぶ) | 各自が全部・一部請求可 | 432条 |
| 更改・免除 | 絶対効(全員に及ぶ) | 失う利益分は請求不可 | 433条 |
| 相殺の援用 | 絶対効(全員に及ぶ) | 援用で他の債権者にも効力 | 434条 |
| 混同 | 絶対効(全員に及ぶ) | 弁済とみなす | 435条 |
| その他の事由 | 相対効(及ばない) | 原則効力なし、特約で別扱い可 | 435条の2 |
連帯債権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
協議・審判等による具体的内容形成前の財産分与請求権に基づく債権者代位権行使の許否
一、自動車の借主の運行による事故につき貸主に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例
二、数人が自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任を負う場合と民法四三八条の規定の適用の有無
一、連帯債務の成立について理由不備の違法があるとされた事例
二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとした判断に理由不備があるとされた事例
重畳的債務引受によつて連帯債務関係を生ずるか
連帯債務を負担する旨の暗黙の合意があつたと認められた事例。
連帯債務の相続。
一 連帯債務として主張しなかつた債務の履行を求める前訴の判決確定後の後訴において連帯債務である旨主張することの許否
二 ある金額を訴訟物の全部として訴求し勝訴の確定判決をえた場合における残額請求の許否
連帯債務者の一部の者に対する債権の転付とその余の連帯債務者に対する債権の移転の有無
一 共謀による共同不法行為と民法四三四条〈連帯債権者の一人との間の相殺〉の適用の有無
二 継続性のない事務処理を目的とする委任契約の債務不履行による解除と民法六五二条〈委任の解除の効力〉の適用
主たる債務が手形債務である連帯保証人に対する裁判上の請求と手形債務の消滅時効の中断
連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。