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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民法 第435条(連帯債権者の一人との間の混同)
(連帯債権者の一人との間の混同)
第四百三十五条連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
一次情報
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