民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第652条委任の解除の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/委任ステップ 1 / 1 委任委任について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不当利益返還
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和56(オ)173
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年3月4日 棄却
登載
集民 第135号269頁
参照法条
民法434条,民法652条,民法719条
判示事項
一 共謀による共同不法行為と民法四三四条の適用の有無 二 継続性のない事務処理を目的とする委任契約の債務不履行による解除と民法六五二条の適用
裁判要旨一 共同不法行為が行為者の共謀による場合であつても、民法四三四条の規定は適用されない。
二 民法六五二条の規定は、継続性のない事務処理を目的とする委任契約を委任者の債務不履行を理由にして解除する場合にも適用される。

条文原文

原文ママ
民法 第652条(委任の解除の効力)
(委任の解除の効力)
第六百五十二条第六百二十条の規定は、委任について準用する。

一次情報