この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所有権確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和53(オ)321
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和55年7月11日 その他
- 登載
- 民集 第34巻4号628頁
- 参照法条
- 民法432条,民法768条
- 判示事項
- 協議・審判等による具体的内容形成前の財産分与請求権に基づく債権者代位権行使の許否
裁判要旨離婚後協議あるいは審判等によつて具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することは許されない。
民法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1237
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年12月20日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第20巻10号2139頁
- 参照法条
- 民法432条
- 判示事項
- 重畳的債務引受によつて連帯債務関係を生ずるか
裁判要旨重畳的債務引受があつた場合には、特段の事情のないかぎり、原債務者と債務引受人との間に連帯債務関係が生ずるものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ民法 第432条(連帯債権者による履行の請求等)
(連帯債権者による履行の請求等)
第四百三十二条債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第432条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。