貸金請求

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事件番号
昭和32(オ)477
裁判年月日
昭和34年6月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第13巻6号757頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

連帯債務の相続。

裁判要旨

連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。

参照法条

民法427条〈分割債権及び分割債務〉,民法432条〈連帯債権者による履行の請求等〉,民法898条〈共同相続の効力〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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