所有権確認等

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事件番号
昭和53(オ)321
裁判年月日
昭和55年7月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第34巻4号628頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)2832

判示事項

協議・審判等による具体的内容形成前の財産分与請求権に基づく債権者代位権行使の許否

裁判要旨

離婚後協議あるいは審判等によつて具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することは許されない。

参照法条

民法432条〈連帯債権者による履行の請求等〉,民法768条〈財産分与〉

この裁判例が参照する条文の解説

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