民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第434条連帯債権者の一人との間の相殺

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
多数当事者の債権及び債務/連帯債権ステップ 1 / 1 連帯債権連帯債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法貸金等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成7(オ)1914
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成8年9月27日 破棄自判
登載
民集 第50巻8号2395頁
参照法条
民法147条,民法148条,民法149条,民法153条,民法155条,民法434条,民法458条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
判示事項
連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断
裁判要旨甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。
民法不当利益返還
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和56(オ)173
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年3月4日 棄却
登載
集民 第135号269頁
参照法条
民法434条,民法652条,民法719条
判示事項
一 共謀による共同不法行為と民法四三四条の適用の有無 二 継続性のない事務処理を目的とする委任契約の債務不履行による解除と民法六五二条の適用
裁判要旨一 共同不法行為が行為者の共謀による場合であつても、民法四三四条の規定は適用されない。
二 民法六五二条の規定は、継続性のない事務処理を目的とする委任契約を委任者の債務不履行を理由にして解除する場合にも適用される。
民法保証債務履行請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)774
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年9月7日 棄却
登載
集民 第110号13頁
参照法条
民法147条1号,民法149条,民法434条,民法458条,手形法71条
判示事項
主たる債務が手形債務である連帯保証人に対する裁判上の請求と手形債務の消滅時効の中断
裁判要旨手形債務を主たる債務として手形外の連帯保証契約が締結されている場合において、連帯保証人に対し裁判上の請求がされたときは、手形債務についても消滅時効が中断する。

条文原文

原文ママ
民法 第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)
(連帯債権者の一人との間の相殺)
第四百三十四条債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

一次情報