この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法貸金等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成7(オ)1914
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成8年9月27日 破棄自判
- 登載
- 民集 第50巻8号2395頁
- 参照法条
- 民法147条,民法148条,民法149条,民法153条,民法155条,民法434条,民法458条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
- 判示事項
- 連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断
裁判要旨甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。
民法不当利益返還
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)173
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和57年3月4日 棄却
- 登載
- 集民 第135号269頁
- 参照法条
- 民法434条,民法652条,民法719条
- 判示事項
- 一 共謀による共同不法行為と民法四三四条の適用の有無 二 継続性のない事務処理を目的とする委任契約の債務不履行による解除と民法六五二条の適用
裁判要旨一 共同不法行為が行為者の共謀による場合であつても、民法四三四条の規定は適用されない。
二 民法六五二条の規定は、継続性のない事務処理を目的とする委任契約を委任者の債務不履行を理由にして解除する場合にも適用される。
二 民法六五二条の規定は、継続性のない事務処理を目的とする委任契約を委任者の債務不履行を理由にして解除する場合にも適用される。
条文原文
原文ママ民法 第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)
(連帯債権者の一人との間の相殺)
第四百三十四条債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第434条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。