貸金等

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事件番号
平成7(オ)1914
裁判年月日
平成8年9月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第50巻8号2395頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)3063

判示事項

連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断

裁判要旨

甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民法153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉,民法155条,民法434条〈連帯債権者の一人との間の相殺〉,民法458条〈連帯保証人について生じた事由の効力〉,民事執行法45条2項,民事執行法188条

この裁判例が参照する条文の解説

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