判示事項
連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断
裁判要旨
甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。
参照法条
民法
147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民法
153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉,民法155条,民法
434条〈連帯債権者の一人との間の相殺〉,民法
458条〈連帯保証人について生じた事由の効力〉,民事執行法45条2項,民事執行法188条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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