民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第188条占有物について行使する権利の適法の推定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の効力ステップ 1 / 1 占有権の効力占有権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不動産登記抹消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)198
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月15日 棄却
登載
民集 第17巻11号1497頁
参照法条
民法188条
判示事項
登記簿上の現所有者名義人が前所有名義人から不動産所有権を取得したと主張する場合現所有名義人は登記の推定力を援用しうるか。
裁判要旨登記簿上の現所有者名義人は、前所有名義人から不動産所有権を取得したと主張する場合には、前所有名義人に対し、登記の推定力を援用し得ない。
民法建物収去土地明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)683
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年3月1日 棄却
登載
民集 第14巻3号327頁
参照法条
民法188条
判示事項
他人の不動産を占有する正権原の立証責任。
裁判要旨他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。
民法仮差押に対する第三者異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)146
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年1月24日 棄却
登載
集民 第71号331頁
参照法条
民法188条,民法192条
判示事項
金銭の占有と所有。
裁判要旨金銭の直接占有者は、特段の事情のないかぎり、その占有を正当づける権利を有するか否かにかかわりなく、金銭の所有者とみるべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第188条(占有物について行使する権利の適法の推定)
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

一次情報