この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法不動産登記抹消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)198
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月15日 棄却
- 登載
- 民集 第17巻11号1497頁
- 参照法条
- 民法188条
- 判示事項
- 登記簿上の現所有者名義人が前所有名義人から不動産所有権を取得したと主張する場合現所有名義人は登記の推定力を援用しうるか。
裁判要旨登記簿上の現所有者名義人は、前所有名義人から不動産所有権を取得したと主張する場合には、前所有名義人に対し、登記の推定力を援用し得ない。
民法建物収去土地明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)683
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年3月1日 棄却
- 登載
- 民集 第14巻3号327頁
- 参照法条
- 民法188条
- 判示事項
- 他人の不動産を占有する正権原の立証責任。
裁判要旨他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第188条(占有物について行使する権利の適法の推定)
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第188条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。