建物収去土地明渡等請求

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事件番号
昭和33(オ)683
裁判年月日
昭和35年3月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻3号327頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

他人の不動産を占有する正権原の立証責任。

裁判要旨

他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。

参照法条

民法188条〈占有物について行使する権利の適法の推定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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