不動産登記抹消請求

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事件番号
昭和35(オ)198
裁判年月日
昭和38年10月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻11号1497頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

登記簿上の現所有者名義人が前所有名義人から不動産所有権を取得したと主張する場合現所有名義人は登記の推定力を援用しうるか。

裁判要旨

登記簿上の現所有者名義人は、前所有名義人から不動産所有権を取得したと主張する場合には、前所有名義人に対し、登記の推定力を援用し得ない。

参照法条

民法188条〈占有物について行使する権利の適法の推定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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