一般の先取特権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
一般の先取特権は、民法306条が定める共益費用・雇用関係・子の監護費用・葬式費用・日用品供給の5つの原因から生じ、いずれも債務者の総財産を対象とする担保物権である。各類型の具体的な範囲や相当額の考え方は307条から310条(子の監護費用は308条の2)で個別に定められている。
| 種類 | 根拠条文 | 先取特権の対象 | 範囲・相当額 |
|---|---|---|---|
| 共益の費用 | 307条 | 財産の保存・清算・配当費用 | 有益だった債権者分のみ |
| 雇用関係 | 308条 | 給料等雇用関係上の債権 | - |
| 子の監護の費用 | 308条の2 | 夫婦間の扶助等の定期金債権 | 監護費用として相当な額 |
| 葬式の費用 | 309条 | 本人・扶養親族の葬式費用 | 相当な額 |
| 日用品の供給 | 310条 | 飲食料品・燃料・電気の供給 | 最後の六箇月分 |
一般の先取特権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
民法三〇六条二号〈一般の先取特権 雇用関係〉、三〇八条〈雇用関係の先取特権〉にいう「雇人」の意義
法人と民法三一〇条にいう債務者
一、破産手続において債権表に記載された債権の消滅時効期間
二、退職金債権と一般の先取特権
不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律66条で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより配当要求債権について差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるための要件
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