民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第310条日用品供給の先取特権

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
先取特権の種類/一般の先取特権ステップ 1 / 1 一般の先取特権一般の先取特権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法破産債権確定請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)1254
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年10月21日 棄却
登載
民集 第25巻7号969頁
参照法条
民法310条,民法306条4号
判示事項
法人と民法三一〇条にいう債務者
裁判要旨法人は、民法三一〇条にいう債務者に含まれない。

条文原文

原文ママ
民法 第310条(日用品供給の先取特権)
(日用品供給の先取特権)
第三百十条日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

一次情報