この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法夫婦同居申立事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(ク)419
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和40年6月30日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻4号1089頁
- 参照法条
- 憲法32条,憲法82条,民法752条,家事審判法9条1項乙類1号,家事審判法7条,家事審判法15条
- 判示事項
- 一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定の合憲性 二 夫婦の同居義務等に関する審判の効力
裁判要旨一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも右同居義務等自体については、別に訴を提起することを妨げるものではない。
(補足意見および意見がある。)
二 夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも右同居義務等自体については、別に訴を提起することを妨げるものではない。
(補足意見および意見がある。)
民法離婚請求、離婚反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)719
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和39年9月17日 棄却
- 登載
- 民集 第18巻7号1461頁
- 参照法条
- 民法770条1項2号,民法752条
- 判示事項
- 民法第七七〇条第一項第二号にいう悪意の遺棄に当らないとされた事例。
裁判要旨妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになつたのもみずからの原因によるなど原判決認定の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、夫が妻と同居を拒み、これを扶助しないといても、民法第七七〇条第一項第二号にいう悪意の遺棄に当らないというべきである。
条文原文
原文ママ民法 第752条(同居、協力及び扶助の義務)
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第752条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。