婚姻の効力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
婚姻が成立すると、夫婦の氏・同居や協力扶助の義務・死別後の氏の扱いについて民法上のルールが適用されます。ここでは婚姻の効力として定められた氏の決定、生存配偶者の復氏、夫婦間の義務を整理します。
| 場面 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 婚姻時の氏 | 夫か妻いずれかの氏を称する | 第750条 |
| 配偶者の死亡後 | 生存配偶者は婚姻前の氏に戻れる | 第751条 |
| 夫婦間の義務 | 同居・協力・扶助の義務を負う | 第752条 |
婚姻の効力について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 民法750条〈夫婦の氏〉と憲法13条
2 民法750条と憲法14条1項
3 民法750条と憲法24条
民法750条〈夫婦の氏〉及び戸籍法74条1号と憲法24条
一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定の合憲性
二 夫婦の同居義務等に関する審判の効力
民法第七七〇条第一項第二号〈裁判上の離婚 配偶者から悪意で遺棄されたとき。〉にいう悪意の遺棄に当らないとされた事例。
内縁関係の解消と内縁の妻の所有土地に対する夫の占有権原。
1 精神障害者と同居する配偶者と民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」
2 法定の監督義務者に準ずべき者と民法714条1項の類推適用
3 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻が法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとされた事例
4 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の長男が法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。