判示事項
一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定の合憲性
二 夫婦の同居義務等に関する審判の効力
裁判要旨
一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも右同居義務等自体については、別に訴を提起することを妨げるものではない。
(補足意見および意見がある。)
参照法条
憲法32条,憲法82条,民法
752条〈同居、協力及び扶助の義務〉,家事審判法9条1項乙類1号,家事審判法7条,家事審判法15条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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