離婚請求、離婚反訴請求

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事件番号
昭和38(オ)719
裁判年月日
昭和39年9月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻7号1461頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

民法第七七〇条第一項第二号〈裁判上の離婚 配偶者から悪意で遺棄されたとき。〉にいう悪意の遺棄に当らないとされた事例。

裁判要旨

妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになつたのもみずからの原因によるなど原判決認定の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、夫が妻と同居を拒み、これを扶助しないといても、民法第七七〇条第一項第二号〈裁判上の離婚 配偶者から悪意で遺棄されたとき。〉にいう悪意の遺棄に当らないというべきである。

参照法条

民法770条1項2号〈裁判上の離婚 配偶者から悪意で遺棄されたとき。〉,民法752条〈同居、協力及び扶助の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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