民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第766条離婚後の子の監護に関する事項の定め等

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原文整理テーマ別まとめ
離婚/協議上の離婚ステップ 1 / 1 協議上の離婚協議上の離婚について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法離婚等請求本訴、同反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(オ)270
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年12月11日 棄却
登載
民集 第43巻12号1763頁
参照法条
人事訴訟手続法15条1項,民法766条1項,民法771条
判示事項
離婚請求を認容するに際し親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合と監護費用の支払命令
裁判要旨裁判所は、離婚請求を認容するに際し、親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合であっても、申立により、監護費用の支払を命ずることができる。
民法離婚等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成7(オ)1933
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年4月10日 棄却
登載
民集 第51巻4号1972頁
参照法条
人事訴訟手続法15条1項,民法766条1項,民法771条
判示事項
離婚請求を認容するに際し別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を命ずることの可否
裁判要旨離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は、離婚請求を認容するに際し、右申立てに係る子の監護費用の支払を命ずることができる。
民法間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成24(許)48
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年3月28日 棄却
登載
民集 第67巻3号864頁
参照法条
(1,2につき) 民法766条1項,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)15条,家事事件手続法75条,民事執行法172条1項
判示事項
1 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができる場合 2 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができるとされた事例
裁判要旨1 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。
2 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,次の(1),(2)のとおり定められているなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付の特定に欠けるところはないといえ,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。
(1) 面会交流の日程等は,月1回,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし,場所は,子の福祉を考慮して非監護親の自宅以外の非監護親が定めた場所とする。
(2) 子の受渡場所は,監護親の自宅以外の場所とし,当事者間で協議して定めるが,協議が調わないときは,所定の駅改札口付近とし,監護親は,面会交流開始時に,受渡場所において子を非監護親に引き渡し,子を引き渡す場面のほかは,面会交流に立ち会わず,非監護親は,面会交流終了時に,受渡場所において子を監護親に引き渡す。

条文原文

原文ママ
民法 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

一次情報