判示事項
離婚請求を認容するに際し別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を命ずることの可否
裁判要旨
離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は、離婚請求を認容するに際し、右申立てに係る子の監護費用の支払を命ずることができる。
参照法条
人事訴訟手続法15条1項,民法
766条1項〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉,民法
771条〈協議上の離婚の規定の準用〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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