離婚等

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事件番号
平成7(オ)1933
裁判年月日
平成9年4月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻4号1972頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)4215

判示事項

離婚請求を認容するに際し別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を命ずることの可否

裁判要旨

離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は、離婚請求を認容するに際し、右申立てに係る子の監護費用の支払を命ずることができる。

参照法条

人事訴訟手続法15条1項,民法766条1項〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉,民法771条〈協議上の離婚の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

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