離婚等請求本訴、同反訴

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事件番号
昭和63(オ)270
裁判年月日
平成元年12月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第43巻12号1763頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)1201

判示事項

離婚請求を認容するに際し親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合と監護費用の支払命令

裁判要旨

裁判所は、離婚請求を認容するに際し、親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合であっても、申立により、監護費用の支払を命ずることができる。

参照法条

人事訴訟手続法15条1項,民法766条1項〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉,民法771条〈協議上の離婚の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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