判示事項
離婚請求を認容するに際し親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合と監護費用の支払命令
裁判要旨
裁判所は、離婚請求を認容するに際し、親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合であっても、申立により、監護費用の支払を命ずることができる。
参照法条
人事訴訟手続法15条1項,民法
766条1項〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉,民法
771条〈協議上の離婚の規定の準用〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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