民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第308_2条子の監護費用の先取特権

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原文整理テーマ別まとめ
先取特権の種類/一般の先取特権ステップ 1 / 1 一般の先取特権一般の先取特権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第308_2条(子の監護費用の先取特権)
(子の監護費用の先取特権)
第三百八条の二子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
一第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

一次情報