民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第880条扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親族/扶養ステップ 1 / 1 扶養扶養について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

一次情報