民法 / テーマ別まとめ

親族/扶養

扶養の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法は、直系血族・兄弟姉妹の間で当然に生じる扶養義務と、家庭裁判所が特別の事情に応じて三親等内の親族に負わせる扶養義務を定めています。扶養する順序や程度・方法は当事者の協議によるのが原則で、協議が調わない場合や事情が変わった場合に家庭裁判所が決定・変更します。扶養を受ける権利は本人に固有のもので、処分することはできません。

扶養
項目内容
扶養義務者直系血族・兄弟姉妹は当然に義務
範囲拡大家裁が三親等内親族にも義務付け可
順位協議不調なら家裁が決定
程度・方法需要・資力等を考慮し家裁が決定
変更・取消事情変更で家裁が変更・取消可
処分扶養請求権は処分不可
  • 877条2項の親族拡大は「特別の事情があるとき」に限られる
  • 三親等内親族への扶養義務の審判は事情変更が生じれば家裁が取り消せる
  • 順位・程度・方法は当事者間の協議が優先し、調わない場合のみ家裁が決定
  • 変更・取消しの対象は「協議」と「審判」の両方を含む
1

扶養

扶養について、条文は何を定めているか。

第877条扶養義務者直系血族と兄弟姉妹に扶養義務3項判例 4件
  • 直系血族・兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負う
  • 特別の事情があれば家裁が三親等内の親族にも扶養義務を負わせられる
  • 三親等内親族への扶養義務の審判は事情変更で家裁が取り消せる
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第878条扶養の順位扶養する順序・受ける順序は家裁が決定1項判例 1件
  • 扶養する順序は当事者間の協議が調わなければ家裁が定める
  • 義務者の資力が全員分に足りないときの受給順序も家裁が定める
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第879条扶養の程度又は方法扶養の程度・方法は家裁が事情を考慮し決定1項判例 1件
  • 協議が調わない場合、扶養権利者の需要と義務者の資力等を考慮し家裁が定める
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第880条扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し事情が変われば家裁が変更・取消しできる1項判例なし
  • 順序や程度・方法の協議・審判後に事情が変われば家裁が変更・取消しできる
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第881条扶養請求権の処分の禁止扶養を受ける権利は処分できない1項判例なし
  • 扶養請求権は譲渡・放棄などの処分ができない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第877条民法

新民法附則第四条〈成年〉により新法の遡及効を認め得ない一事例

裁判要旨旧民法施行当時、子と家を異にする母が、親権者母たる資格において子の法定代理人として締結した賃貸借には、新民法附則第四条〈成年〉によつて新民法を適用すべきでない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年5月27日 昭和25(オ)350
登載
民集 第6巻5号568頁
参照法条
民法附則4条,民法818条2項,民法824条,旧民法884条,旧民法877条2項
論点2第877条民法

扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取り扶養した他の扶養義務者と扶養費用の負担

裁判要旨現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取つて扶養したという事実だけでは、引き取つた他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年2月13日 昭和24(オ)350
登載
民集 第5巻3号47頁
参照法条
旧民法954条,旧民法955条,旧民法956条,新民法877条
論点3第877条民法

不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額の算定方法

裁判要旨不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額は、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続すべき期間などの具体的事情に応じて算定すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成12年9月7日 平成11(受)94
登載
集民 第199号477頁
参照法条
民法416条,民法709条,民法877条
論点4第877条民法

婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条〈嫡出の推定〉による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条〈嫡出の推定〉による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否は訴訟において最終的に判断されるべきものであることを理由に、上記父子関係の不存在を確認する旨の判決が確定するまで夫は扶養義務を免れないとして、上記父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断には、違法がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和5年5月17日 令和4(許)17
登載
集民 第270号103頁
参照法条
民法760条、民法772条、民法877条1項、家事事件手続法39条、家事事件手続法別表第2の2の項
論点5第878条民法

過去の扶養料の求償と民法第八七八条および第八七九条

裁判要旨扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年2月17日 昭和41(オ)783
登載
民集 第21巻1号133頁
参照法条
民法878条,民法879条,民法703条,家事審判法9条1項乙類8号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第877条(扶養義務者) 詳細ページ
(扶養義務者)
第八百七十七条直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
民法 第878条(扶養の順位) 詳細ページ
(扶養の順位)
第八百七十八条扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
民法 第879条(扶養の程度又は方法) 詳細ページ
(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
民法 第880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し) 詳細ページ
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
民法 第881条(扶養請求権の処分の禁止) 詳細ページ
(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条扶養を受ける権利は、処分することができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。