扶養の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法は、直系血族・兄弟姉妹の間で当然に生じる扶養義務と、家庭裁判所が特別の事情に応じて三親等内の親族に負わせる扶養義務を定めています。扶養する順序や程度・方法は当事者の協議によるのが原則で、協議が調わない場合や事情が変わった場合に家庭裁判所が決定・変更します。扶養を受ける権利は本人に固有のもので、処分することはできません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 扶養義務者 | 直系血族・兄弟姉妹は当然に義務 |
| 範囲拡大 | 家裁が三親等内親族にも義務付け可 |
| 順位 | 協議不調なら家裁が決定 |
| 程度・方法 | 需要・資力等を考慮し家裁が決定 |
| 変更・取消 | 事情変更で家裁が変更・取消可 |
| 処分 | 扶養請求権は処分不可 |
扶養について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。