民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第879条扶養の程度又は方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親族/扶養ステップ 1 / 1 扶養扶養について、条文は何を定めているか。扶養義務ステップ 1 / 1 扶養義務扶養義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法養育料償還等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)783
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年2月17日 その他
登載
民集 第21巻1号133頁
参照法条
民法878条,民法879条,民法703条,家事審判法9条1項乙類8号
判示事項
過去の扶養料の求償と民法第八七八条および第八七九条
裁判要旨扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第879条(扶養の程度又は方法)
(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

一次情報