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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第879条(扶養の程度又は方法)
(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
一次情報
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