養育料償還等請求

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事件番号
昭和41(オ)783
裁判年月日
昭和42年2月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第21巻1号133頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和40(ネ)37

判示事項

過去の扶養料の求償と民法第八七八条および第八七九条

裁判要旨

扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。

参照法条

民法878条〈扶養の順位〉,民法879条〈扶養の程度又は方法〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉,家事審判法9条1項乙類8号

この裁判例が参照する条文の解説

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