判示事項
過去の扶養料の求償と民法第八七八条および第八七九条
裁判要旨
扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。
参照法条
民法
878条〈扶養の順位〉,民法
879条〈扶養の程度又は方法〉,民法
703条〈不当利得の返還義務〉,家事審判法9条1項乙類8号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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