民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1044条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/遺留分ステップ 1 / 1 遺留分遺留分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺留分減殺請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)1134
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年3月18日 棄却
登載
民集 第30巻2号111頁
参照法条
民法903条,民法904条,民法1029条,民法1044条
判示事項
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
裁判要旨相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。
民法遺留分減殺請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(受)1735
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成30年10月19日 破棄差戻
登載
民集 第72巻5号900頁
参照法条
民法903条1項,民法905条,民法1044条
判示事項
共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡と民法903条1項に規定する「贈与」
裁判要旨共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
民法遺留分減殺請求本訴、損害賠償請求反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成9(オ)2117
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年3月24日 破棄差戻
登載
民集 第52巻2号433頁
参照法条
民法903条1項,民法1030条,民法1031条,民法1044条
判示事項
民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象
裁判要旨民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。

条文原文

原文ママ
民法 第1044条
第千四十四条贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

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