遺留分減殺請求

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事件番号
昭和49(オ)1134
裁判年月日
昭和51年3月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻2号111頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和43(ネ)183

判示事項

相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法

裁判要旨

相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。

参照法条

民法903条〈特別受益者の相続分〉,民法904条〈前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、…〉,民法1029条〈審判による配偶者居住権の取得〉,民法1044条〈贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えるこ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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