遺留分減殺請求本訴、損害賠償請求反訴

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事件番号
平成9(オ)2117
裁判年月日
平成10年3月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第52巻2号433頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)381

判示事項

民法九〇三条一項〈特別受益者の相続分〉の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象

裁判要旨

民法九〇三条一項〈特別受益者の相続分〉の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法一〇三〇条〈配偶者居住権の存続期間〉の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。

参照法条

民法903条1項〈特別受益者の相続分〉,民法1030条〈配偶者居住権の存続期間〉,民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉,民法1044条〈贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えるこ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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