民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第904条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の効力/相続分ステップ 1 / 1 相続分相続分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺留分減殺請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)1134
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年3月18日 棄却
登載
民集 第30巻2号111頁
参照法条
民法903条,民法904条,民法1029条,民法1044条
判示事項
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
裁判要旨相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。
民法所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)1023
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年7月29日 棄却
登載
民集 第9巻9号1169頁
参照法条
民法応急措置法3条,民法応急措置法6条,旧民法904条
判示事項
民法応急措置法施行前父の分家により子のために開始した後見は同法の施行により終了するか
裁判要旨民法応急措置法施行前、父の分家により子のため後見開始し、親族会により選任された後見人があるが、同法の施行により右後見は終了しない。
民法寄与分申立却下及び遺産分割審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(ク)226
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年7月4日 棄却
登載
集民 第145号131頁
参照法条
家事審判法9条1項乙類9号の2,民法904条の2,憲法32条,憲法82条
判示事項
家事審判法九条一項乙類九号の二の寄与分を定める処分の審判の合憲性
裁判要旨家事審判法九条一項乙類九号の二の寄与分を定める処分の審判は、憲法三二条、八二条に違反しない。

条文原文

原文ママ
民法 第904条
第九百四条前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

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