この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺留分減殺請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)1134
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和51年3月18日 棄却
- 登載
- 民集 第30巻2号111頁
- 参照法条
- 民法903条,民法904条,民法1029条,民法1044条
- 判示事項
- 相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
裁判要旨相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。
民法所有権移転登記手続等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和27(オ)1023
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和30年7月29日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻9号1169頁
- 参照法条
- 民法応急措置法3条,民法応急措置法6条,旧民法904条
- 判示事項
- 民法応急措置法施行前父の分家により子のために開始した後見は同法の施行により終了するか
裁判要旨民法応急措置法施行前、父の分家により子のため後見開始し、親族会により選任された後見人があるが、同法の施行により右後見は終了しない。
条文原文
原文ママ民法 第904条
第九百四条前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第904条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。