寄与分申立却下及び遺産分割審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

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事件番号
昭和60(ク)226
裁判年月日
昭和60年7月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第145号131頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ラ)609

判示事項

家事審判法九条一項乙類九号の二の寄与分を定める処分の審判の合憲性

裁判要旨

家事審判法九条一項乙類九号の二の寄与分を定める処分の審判は、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

家事審判法9条1項乙類9号の2,民法904条の2,憲法32条,憲法82条

この裁判例が参照する条文の解説

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