所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和27(オ)1023
裁判年月日
昭和30年7月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻9号1169頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

民法応急措置法施行前父の分家により子のために開始した後見は同法の施行により終了するか

裁判要旨

民法応急措置法施行前、父の分家により子のため後見開始し、親族会により選任された後見人があるが、同法の施行により右後見は終了しない。

参照法条

民法応急措置法3条,民法応急措置法6条,旧民法904条

この裁判例が参照する条文の解説

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