判示事項
民法応急措置法施行前父の分家により子のために開始した後見は同法の施行により終了するか
裁判要旨
民法応急措置法施行前、父の分家により子のため後見開始し、親族会により選任された後見人があるが、同法の施行により右後見は終了しない。
参照法条
民法応急措置法3条,民法応急措置法6条,旧民法904条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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