遺留分減殺請求事件

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事件番号
平成29(受)1735
裁判年月日
平成30年10月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第72巻5号900頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)405

判示事項

共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡と民法903条1項に規定する「贈与」

裁判要旨

共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項〈特別受益者の相続分〉に規定する「贈与」に当たる。

参照法条

民法903条1項〈特別受益者の相続分〉,民法905条〈相続分の取戻権〉,民法1044条〈贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えるこ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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