民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1031条配偶者居住権の登記等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
配偶者の居住の権利/配偶者居住権ステップ 1 / 1 配偶者居住権配偶者居住権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)1084
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年7月14日 棄却
登載
民集 第20巻6号1183頁
参照法条
民法1031条
判示事項
遺留分権利者の減殺請求権の性質。
裁判要旨遺留分権利者の減殺請求権は形成権であると解すべきである。
民法遺留分減殺
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成3(オ)1772
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成8年1月26日 棄却
登載
民集 第50巻1号132頁
参照法条
民法898条,民法907条,民法964条,民法1031条
判示事項
遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利の性質
裁判要旨遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。
民法遺留分減殺請求に基づく持分権確認並びに持分権移転登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)947
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成8年11月26日 破棄差戻
登載
民集 第50巻10号2747頁
参照法条
民法1029条,民法1031条
判示事項
被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額の算定
裁判要旨被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分の割合を乗じるなどして算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定する。

条文原文

原文ママ
民法 第1031条(配偶者居住権の登記等)
(配偶者居住権の登記等)
第千三十一条居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

一次情報