民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第605_4条不動産の賃借人による妨害の停止の請求等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
賃貸借/賃貸借の効力ステップ 1 / 1 賃貸借の効力賃貸借の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第605_4条(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第六百五条の四不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一その不動産の占有を第三者が妨害しているときその第三者に対する妨害の停止の請求
二その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求

一次情報