遺留分減殺請求に基づく持分権確認並びに持分権移転登記手続

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事件番号
平成5(オ)947
裁判年月日
平成8年11月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第50巻10号2747頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)1575

判示事項

被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額の算定

裁判要旨

被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分の割合を乗じるなどして算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定する。

参照法条

民法1029条〈審判による配偶者居住権の取得〉,民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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