遺留分減殺

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事件番号
平成3(オ)1772
裁判年月日
平成8年1月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第50巻1号132頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)3937

判示事項

遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利の性質

裁判要旨

遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。

参照法条

民法898条〈共同相続の効力〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,民法964条〈包括遺贈及び特定遺贈〉,民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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