所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和40(オ)1084
裁判年月日
昭和41年7月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻6号1183頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(オ)2211

判示事項

遺留分権利者の減殺請求権の性質。

裁判要旨

遺留分権利者の減殺請求権は形成権であると解すべきである。

参照法条

民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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