この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法不動産所有権移転登記
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)274
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和61年3月20日 その他
- 登載
- 民集 第40巻2号450頁
- 参照法条
- 民法921条3号,民法927条1項,民法929条,民法934条
- 判示事項
- 一、民法九二一条三号にいう相続財産と相続債務 二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定
裁判要旨一、民法九二一条三号にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
民法貸金等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)82
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月27日 棄却
- 登載
- 民集 第38巻6号698頁
- 参照法条
- 民法915条1項,民法921条2号
- 判示事項
- 民法九一五条一項所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合
裁判要旨相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
民法否認権行使による損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)411
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻3号503頁
- 参照法条
- 民法921条,民法922条,民訴法199条1項,民訴法545条2項
- 判示事項
- 相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力
裁判要旨被相続人に対する債権につき、債権者と相続人との間の前訴において、相続人の限定承認が認められ、相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定しているときは、債権者は相続人に対し、後訴によつて、右判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張して右債権につき無留保の判決を求めることはできない。
条文原文
原文ママ民法 第921条(法定単純承認)
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第921条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。