この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法貸金等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)82
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月27日 棄却
- 登載
- 民集 第38巻6号698頁
- 参照法条
- 民法915条1項,民法921条2号
- 判示事項
- 民法九一五条一項所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合
裁判要旨相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
民法所有権移転登記抹消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)473
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和45年5月22日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻5号402頁
- 参照法条
- 旧民法915条4号,民法851条4号,民法860条
- 判示事項
- 旧民法九一五条四号にいう「後見人と被後見人トノ利益相反スル行為」にあたるとされた事例
裁判要旨後見人が未成年者を代理して後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法九一五条四号にいう「後見人ト被後見人トノ利益相反スル行為」にあたる。
条文原文
原文ママ民法 第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第915条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。