貸金等

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事件番号
昭和57(オ)82
裁判年月日
昭和59年4月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第38巻6号698頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)341

判示事項

民法九一五条一項〈相続の承認又は放棄をすべき期間〉所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合

裁判要旨

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項〈相続の承認又は放棄をすべき期間〉所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

参照法条

民法915条1項〈相続の承認又は放棄をすべき期間〉,民法921条2号〈法定単純承認 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。〉

この裁判例が参照する条文の解説

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