総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選ばなければなりません。この期間の起算点や伸長の可否、相続財産の管理義務、承認・放棄の撤回・取消しの可否など、承認・放棄をめぐる共通ルールを整理しています。
| 条文 | 定めている内容 | 期間・起算点等 |
|---|---|---|
| 915条 | 単純・限定承認/放棄の選択 | 知った時から3か月以内 |
| 916条 | 承認・放棄前に相続人死亡 | 次の相続人が知った時から起算 |
| 917条 | 未成年者・成年被後見人 | 法定代理人が知った時から起算 |
| 918条 | 相続財産の管理義務 | 承認・放棄で管理義務終了 |
| 919条 | 撤回不可・取消しは可 | 追認可能から6か月/10年で消滅 |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
民法九一五条一項〈相続の承認又は放棄をすべき期間〉所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合
相続人が数人ある場合と相続放棄をすべき期間
旧民法九一五条四号にいう「後見人と被後見人トノ利益相反スル行為」にあたるとされた事例
相続の放棄申述受理の無効を訴訟において主張することの許否
相続放棄の申述は、申述者が申述書に自署することを要するか
民法916条〈相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったこ…〉にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
一 家事調停による農地の所有権移転と知事の許可の要否
二 相続人らからの相続放棄者に対する家事調停による農地贈与と農地法第三条第一項但書第七号
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。