売掛代金残請求

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事件番号
昭和28(オ)78
裁判年月日
昭和29年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻12号2310頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

相続の放棄申述受理の無効を訴訟において主張することの許否

裁判要旨

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合においても、相続の放棄に法律上無効原因が存するときは、後日訴訟においてこれを主張することを妨げない。

参照法条

民法915条〈相続の承認又は放棄をすべき期間〉,民法938条〈相続の放棄の方式〉,家事審判法9条甲類29号,家事審判法14条,家事審判規則115条

この裁判例が参照する条文の解説

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