判示事項
相続の放棄申述受理の無効を訴訟において主張することの許否
裁判要旨
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合においても、相続の放棄に法律上無効原因が存するときは、後日訴訟においてこれを主張することを妨げない。
参照法条
民法
915条〈相続の承認又は放棄をすべき期間〉,民法
938条〈相続の放棄の方式〉,家事審判法9条甲類29号,家事審判法14条,家事審判規則115条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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