民法 / テーマ別まとめ

相続の承認/単純承認

単純承認の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

相続人が単純承認をすると、被相続人の権利義務を無限に(制限なく)承継します。民法は、相続財産の処分など一定の行為をした場合や、熟慮期間内に限定承認・放棄をしなかった場合などについて、相続人の意思にかかわらず単純承認をしたものとみなす規定(法定単純承認)を置いています。実務では、意図せず単純承認とみなされてしまわないよう、どの行為が該当するかを見極めることが重要です。

単純承認
場面内容根拠条文
単純承認の効果無限に被相続人の権利義務を承継920条
相続財産の処分全部又は一部を処分したとき921条1号
熟慮期間内に未選択限定承認・放棄をしなかったとき921条2号
放棄後の背信行為隠匿・消費・目録不記載921条3号
  • 保存行為、602条に定める期間を超えない賃貸は「処分」に当たらない(921条1号ただし書)
  • 921条3号は、放棄によって相続人となった者が承認をした後は適用されない(921条3号ただし書)
  • 921条2号の「期間」は915条1項の期間(熟慮期間)を指す
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単純承認

単純承認について、条文は何を定めているか。

第920条単純承認の効力承認すると無限に義務も承継する1項判例 1件
  • 単純承認をすると、被相続人の権利義務を制限なく引き継ぐ
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第921条法定単純承認こんな行動をすると単純承認したとみなされる1項・3号判例 6件
  • 相続財産を処分すると単純承認とみなされる
  • 熟慮期間内に限定承認も放棄もしないと単純承認とみなされる
  • 放棄後でも隠匿・消費・悪意の不記載があれば単純承認とみなされる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第920条民法

売主およびその相続人の共有不動産が売買の目的とされた場合当該相続人は当該売買契約における売主の義務の履行を拒みうるか。

裁判要旨売主およびその相続人たるべき者の共有不動産が売買の目的とされた場合において、売主が死亡し、相続人が限定承認をしなかつたときは、相続人は当該売買契約成立当時右不動産に持分を有していたからといつて、その持分についても、右売買契約における売主の義務の履行を拒みえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月27日 昭和37(オ)810
登載
民集 第17巻12号1854頁
参照法条
民法563条,民法560条,民法920条
論点2第921条民法

一、民法九二一条三号〈法定単純承認 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。〉にいう相続財産と相続債務
二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定

裁判要旨一、民法九二一条三号〈法定単純承認 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。〉にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法九二九条〈公告期間満了後の弁済〉に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項〈相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告〉所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年3月20日 昭和57(オ)274
登載
民集 第40巻2号450頁
参照法条
民法921条3号,民法927条1項,民法929条,民法934条
論点3第921条民法

民法九一五条一項〈相続の承認又は放棄をすべき期間〉所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合

裁判要旨相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項〈相続の承認又は放棄をすべき期間〉所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月27日 昭和57(オ)82
登載
民集 第38巻6号698頁
参照法条
民法915条1項,民法921条2号
論点4第921条民法

相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力

裁判要旨被相続人に対する債権につき、債権者と相続人との間の前訴において、相続人の限定承認が認められ、相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定しているときは、債権者は相続人に対し、後訴によつて、右判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張して右債権につき無留保の判決を求めることはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 昭和46(オ)411
登載
民集 第28巻3号503頁
参照法条
民法921条,民法922条,民訴法199条1項,民訴法545条2項
論点5第921条民法

民法第九二一条第一号〈法定単純承認 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。〉本文による単純承認の効果が生ずるための要件

裁判要旨民法第九二一条第一号〈法定単純承認 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。〉本文による単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しなが相続財産を処分したことを要するものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年4月27日 昭和40(オ)1348
登載
民集 第21巻3号741頁
参照法条
民法921条
論点6第921条民法

被相続人の死亡を知らないでした相続財産の処分と単純承認の効果

裁判要旨相続人が判示の事情のもとに被相続人の死亡を知らないで相続財産を処分しても、民法第九二一条第一号〈法定単純承認 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。〉による単純承認の効果は生じない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年12月22日 昭和39(オ)1453
登載
集民 第85号787頁
参照法条
民法921条
論点7第921条民法

相続人が相続開始後相続放棄前に相続債権の取立をしてこれを収受領得した場合と単純承認の成否。

裁判要旨相続人が相続開始後、相続放棄前に相続債権の取立をして、これを収受領得した場合には、民法第九二一条第一号〈法定単純承認 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。〉にいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当し、相続の単純承認をしたものとみなされる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年6月21日 昭和36(オ)1029
登載
集民 第61号305頁
参照法条
民法921条1号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第920条(単純承認の効力) 詳細ページ
(単純承認の効力)
第九百二十条相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
民法 第921条(法定単純承認) 詳細ページ
(法定単純承認)
第九百二十一条次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

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