単純承認の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続人が単純承認をすると、被相続人の権利義務を無限に(制限なく)承継します。民法は、相続財産の処分など一定の行為をした場合や、熟慮期間内に限定承認・放棄をしなかった場合などについて、相続人の意思にかかわらず単純承認をしたものとみなす規定(法定単純承認)を置いています。実務では、意図せず単純承認とみなされてしまわないよう、どの行為が該当するかを見極めることが重要です。
| 場面 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 単純承認の効果 | 無限に被相続人の権利義務を承継 | 920条 |
| 相続財産の処分 | 全部又は一部を処分したとき | 921条1号 |
| 熟慮期間内に未選択 | 限定承認・放棄をしなかったとき | 921条2号 |
| 放棄後の背信行為 | 隠匿・消費・目録不記載 | 921条3号 |
単純承認について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
売主およびその相続人の共有不動産が売買の目的とされた場合当該相続人は当該売買契約における売主の義務の履行を拒みうるか。
一、民法九二一条三号〈法定単純承認 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。〉にいう相続財産と相続債務
二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定
民法九一五条一項〈相続の承認又は放棄をすべき期間〉所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合
相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力
民法第九二一条第一号〈法定単純承認 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。〉本文による単純承認の効果が生ずるための要件
被相続人の死亡を知らないでした相続財産の処分と単純承認の効果
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。