民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第889条直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

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原文整理テーマ別まとめ
相続/相続人ステップ 1 / 1 相続人相続人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法相続権回復請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)106
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月22日 棄却
登載
民集 第22巻12号2777頁
参照法条
日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律1条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律7条,旧民法994条,旧民法995条,旧民法996条,民法887条,民法889条
判示事項
民法応急措置法施行中に相続が開始した場合と被相続人の兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続権の有無
裁判要旨日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行中に相続が開始し、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、同人らが右相続開始前に死亡していたときは、同人らの直系卑属は代襲相続権を有しない。
民法建物収去、土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)1194
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年8月10日 棄却
登載
民集 第16巻8号1712頁
参照法条
民法887条,民法889条,民法890条,法例25条
判示事項
大韓民国人について昭和三一年当時生じた遺産相続の相続人
裁判要旨大韓民国においては、昭和三一年当時には、家族である未婚者の死亡した場合、その遺産は、家に在るが、父のいないときは、母がこれを相続すべき慣習上の相続権を有し、また家族の一員である配遇者のある男子の死亡した場合、その遺産は、被相続人の妻および男女を問わずすべての直系卑属がこれを共同相続する慣習上の相続権を有していたものと認めるのが相当である。
民法不動産登記申請却下処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和5(行ヒ)165
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和6年11月12日 破棄自判
登載
民集 第78巻6号1377頁
参照法条
民法887条2項、民法889条1項2号、2項
判示事項
被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者
裁判要旨被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。

条文原文

原文ママ
民法 第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二被相続人の兄弟姉妹
2第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

一次情報