民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第887条子及びその代襲者等の相続権

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原文整理テーマ別まとめ
相続/相続人ステップ 1 / 1 相続人相続人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法相続権回復請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)106
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月22日 棄却
登載
民集 第22巻12号2777頁
参照法条
日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律1条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律7条,旧民法994条,旧民法995条,旧民法996条,民法887条,民法889条
判示事項
民法応急措置法施行中に相続が開始した場合と被相続人の兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続権の有無
裁判要旨日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行中に相続が開始し、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、同人らが右相続開始前に死亡していたときは、同人らの直系卑属は代襲相続権を有しない。
民法建物収去、土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)1194
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年8月10日 棄却
登載
民集 第16巻8号1712頁
参照法条
民法887条,民法889条,民法890条,法例25条
判示事項
大韓民国人について昭和三一年当時生じた遺産相続の相続人
裁判要旨大韓民国においては、昭和三一年当時には、家族である未婚者の死亡した場合、その遺産は、家に在るが、父のいないときは、母がこれを相続すべき慣習上の相続権を有し、また家族の一員である配遇者のある男子の死亡した場合、その遺産は、被相続人の妻および男女を問わずすべての直系卑属がこれを共同相続する慣習上の相続権を有していたものと認めるのが相当である。
民法家屋所有権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)191
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年6月16日 棄却
登載
民集 第7巻6号629頁
参照法条
旧民法886条3号,旧民法887条,民法546条,民法533条,民法121条
判示事項
未成年者の親権者母が親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したことによる原状回復義務と同時履行。
裁判要旨親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については民法第五三三条を準用すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第887条(子及びその代襲者等の相続権)
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条被相続人の子は、相続人となる。
2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

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