不動産登記申請却下処分取消請求事件

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事件番号
令和5(行ヒ)165
裁判年月日
令和6年11月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第78巻6号1377頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和4(行コ)146

判示事項

被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者

裁判要旨

被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。

参照法条

民法887条2項〈子及びその代襲者等の相続権〉、民法889条1項2号〈直系尊属及び兄弟姉妹の相続権 被相続人の兄弟姉妹〉、2項

この裁判例が参照する条文の解説

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