この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和25(オ)350
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和27年5月27日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第6巻5号568頁
- 参照法条
- 民法附則4条,民法818条2項,民法824条,旧民法884条,旧民法877条2項
- 判示事項
- 新民法附則第四条により新法の遡及効を認め得ない一事例
裁判要旨旧民法施行当時、子と家を異にする母が、親権者母たる資格において子の法定代理人として締結した賃貸借には、新民法附則第四条によつて新民法を適用すべきでない。
民法扶養料立替等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)350
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和26年2月13日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第5巻3号47頁
- 参照法条
- 旧民法954条,旧民法955条,旧民法956条,新民法877条
- 判示事項
- 扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取り扶養した他の扶養義務者と扶養費用の負担
裁判要旨現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取つて扶養したという事実だけでは、引き取つた他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできない。
民法損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成11(受)94
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成12年9月7日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第199号477頁
- 参照法条
- 民法416条,民法709条,民法877条
- 判示事項
- 不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額の算定方法
裁判要旨不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額は、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続すべき期間などの具体的事情に応じて算定すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第877条(扶養義務者)
(扶養義務者)
第八百七十七条直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第877条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。