損害賠償請求事件

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事件番号
平成11(受)94
裁判年月日
平成12年9月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第199号477頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)1818

判示事項

不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額の算定方法

裁判要旨

不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額は、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続すべき期間などの具体的事情に応じて算定すべきである。

参照法条

民法416条〈損害賠償の範囲〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法877条〈扶養義務者〉

この裁判例が参照する条文の解説

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